病気やケガのときの医療費の支払いや助産費の給付、健康づくりのための経費を加入者すべてが収入に応じて掛け金を出し合うもので世帯主に対して課税する税金です。
勤務先等の医療保険に加入している人や生活保護を受けている人以外は、必ず加入しなければなりません。
国保税は、1年度分(4月から翌3月)をまとめて計算します。ただし、年度途中で被保険者世帯に異動(社会保険等の脱退・加入、転入、転出、出生、死亡等)があった場合は、月割り で保険税額に増減が生じるため、再計算してお知らせします。
平成20年度からは、後期高齢者医療制度を支援するため新たに支援分が加わり3区分での税率となります。
| 医療給付費分 | 後期高齢者 支援金等分 |
介護納付金分 | ||
| 所得割額(%) | 6.5 | 1.8 | 1.1 | |
| 資産割額(%) | 20.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 均等割額(円) | 25,200 | 6,600 | 7,200 | |
| 平等割額(円) | 特定世帯以外 | 30,000 | 6,600 | 5,400 |
| 特定世帯 | 15,000 | 3,300 | ||
| 限度額(万円) | 50 | 13 | 10 | |
※特定世帯とは、国民健康保険から長寿医療制度(後期高齢者医療制度)へ移行した方がいるため、国民健康保険被保険者(擬制世帯主を除く。)が1人となった世帯をいいます。
国保税の納税義務は世帯主にあります。世帯主が会社の健康保険など他の保険に加入していても、その世帯に国保の加入者がいれば納税通知書は世帯主あてに送られます。
国保税は、普通徴収の場合 6月から翌年3月までの10期で納めていただきます。
納付については、役場窓口又は指定金融機関で納付してください。
納付には、納め忘れのない口座振替が便利です。
次の3つすべてに該当する場合、公的年金から特別徴収(天引き)されます。
1 世帯主が国保の被保険者。
2 世帯の国保加入者全員が、65歳以上75歳未満。
3 対象となる公的年金の年額が18万円以上で、国保税と介護保険料を合わせて、年金額の2分の1以下。
国民健康保険税を納期毎に納められない事情があるときは、早めに税住民課へ相談してください。