国民健康保険など医療保険に加入している満65歳以上70歳未満で、次の1、2のいずれかに該当する世帯の方
寝たきりの方
一人暮らしの方
60歳以上と18歳未満または一定の障害のある親族だけで生活している方のみの世帯
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扶養親族の数 |
本 人 |
扶養義務者等 |
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0 人 |
1,595,000円以下 |
6,287,000円以下 |
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1 人 |
1,975,000円以下 |
6,536,000円以下 |
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以下1人増えるごとに |
380,000円加算 |
213,000円加算 |
「福祉医療費受給者証(老)」が交付されます。
毎年8月1日〜翌年7月31日
一部負担金は後期高齢者医療に準じています。
| 所得区分 | 自己負担割合 (外来・入院) |
自己負担限度額 | ||
| 外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) | |||
| 一定以上所得者 | 3 割 | 44,400円 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1%(4回目以降は44,400円) | |
| 一般 | 1 割 | 12,000円 | 44,400円 | |
| 住民税非課税世帯 | 低所得2 | 8,000円 | 24,600円 | |
| 低所得1 | 15,000円 | |||
※ 低所得1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です(入院のみ適用されます)。
対象者にお渡ししている受給者証(住民税非課税世帯の方は限度額適用・標準負担額減額認定証も)を医療機関の窓口に提示していただくと適用されます。ただし入院時食事療養費の減額はありません。
1ヶ月のお支払が上の表にあてはめ、限度額を超えている場合は、申請により超えた金額が後日償還されます。
いったん医療保険の自己負担分を支払い、領収書を添付して役場住民課で手続きされると、自己負担分との差額が後日、償還されます。
その際、領収書は医療の点数記載のもので、医療機関ごと、月ごとにまとめておいてください。
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